「知る権利」があるなら「知らない権利」もある?
そもそも「権利」とはなにか?それが問題だ…
「知る権利」と「知らない権利」は違う?-そもそもを考えてみる
ども!久々に探究スイッチが入ってきたとしちる(@ture_tiru)です。
先日、このような記事を書き「知りたくない権利ってなんだろう?とりあえず、知った方が「真実」に近づけるからいいんじゃないか」と言いました。
知りたくない権利はどこまで可能?-「なんでもあり」ですべてを済ませたくはない
そこで、このようなはてブコメントを頂きました。
知りたくない権利はどこまで可能?-「なんでもあり」ですべてを済ませたくはない – つれづれTiru’s Life
- [めも]
うん。知りたくない権利、あると思う。義務教育の内容は、知ることが国から定められた義務だけど、それ以外のことを知らないでいる権利は認められるべき。たとえそれが真実だったとしても。
b.hatena.ne.jp
ふむふむ。なるほど。
確かに、嫌だと言っている人に無理やりにでも「知らせよう」というのは一種のパワハラのように思えます。
このコメント内容の是非は置いておくとして、僕にはまたちょっと別の視点での疑問があります。
そもそも「権利」ってなんなんでしょう…?
鵜呑みにはせずとりあえず調査して考えてみるべし!
中学では公民、高校では政経などで当たり前かのように習ったこの「権利」という言葉。
実はこの言葉がそもそもなんなのか?とハッキリと疑問に思い始めたのはちょうど1年前くらいからです。
よく考えてみるとよく分からないと思いませんでしょうか?
だって、「権利」と「権利」って対立したりしてうやむやになることもあるのに「なにが権利なのだろう?」って。
もちろん、辞書で調べれば、法律を学べば、それなりの意味はすでにあることかと思います。
ですが、知らず知らずのうちにただそれらを受け入れてしまうのにはどこか抵抗感があります。
というわけで、レッツ調査!
辞書的な意味における「権利」
とりあえずまずは権利の辞書的な意味を見てみましょう。
①ある利益を主張し,これを享受することのできる資格。社会的・道徳的正当性に裏づけられ,法律によって一定の主体,特に人に賦与される資格。法的正当性。
②何らかの原理や存在によって一定の主体に賦与される,ある行為をなし,またはなさぬことができる能力・資格。⇔義務
③権力とそれに伴う利益。 〔「荀子」にあり,「権勢と利益」の意で用いられる。中国近代の洋学書である丁韙良訳「万国公法」(1864年)で right の訳語としたものを借用したものか〕
①は、単純に法的に「権利」を訴えることができるという意味での正当性。
②は、①以上にもっと広い意味で使うことができる正当性。
③は、法律用語として西洋から輸入された時のことを言っています。
「知る権利」の中に「知らない権利」は含まれてる?
いろいろ面白いんですけど、ここでひとまず注目したいのは、②で「権利」の対義語が「義務」となっているところ。また、②でいう「権利」はなにかをすることとしないことが「できる」こととしていることです。
「義務」をざっくばらんに言うと「何かをしなければならない」とされることだとすると、「権利」は「なにかをすること、しないことを選べること」となります。
この「なにかをすること、しないことを選べる」ってことはつまり、「自由」であることが権利の条件と言えそうです。
ちょっと難しい感じでいうと「行使する権利」と「行使しない権利」があるということ。
ここでよく考えてみると「権利」というものはそもそも選択の自由があるのだから、「知る権利」にも「知らないということを選択できる権利がある」ことになりそうです。
つまり、「知らない権利」が認められて初めて「知る権利」が成り立つということですね!
「愛」と「自由」と「正義」となにか
ちょっとスッキリしましたが、まだ問題は残りそうです。
「そもそも自由ってなんなんだ…?」
僕ら人類をいつまでも悩ましてきたあれです。「愛とはなにか」と似た類のあれです…
他にも、
- 権利の正当性とか法の正当性ってどうやって成り立ってる?
- 義務と権利はどう違ってて、それに義務なんてものはあるの?
- 法律ってそもそも西洋からの輸入されてきたけど、言語でどう違ったりするの?
なんて疑問が浮かんだりします。
か、考えざるをえないッ!
これからもフラッとこの類の記事を書いてみようかなぁ。
では!